地方独立行政法人法 第77条の2(大学附属の学校)
- 公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校(次項において「学校」という。)を附属させて設置することができる。
- 2.設立団体の長は、前項の規定により公立大学法人が設置する学校に係るこの法律、他の法令又は設立団体の条例若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
この条文の基本情報
大学附属の学校とは何ですか?
定義大学附属の学校とは、地方独立行政法人法第77条の2に定められた規定で、「公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第77条の2(大学附属の学校)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第77条の2の条文原文は「公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第77条の2は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第77条の2の前の条は地方独立行政法人法第77条です。
- 地方独立行政法人法第77条の2の次の条は地方独立行政法人法第77条の3です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/77_2