地方独立行政法人法 第77条の3(出資の認可)
公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出資の認可とは何ですか?
定義出資の認可とは、地方独立行政法人法第77条の3に定められた規定で、「公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第77条の3(出資の認可)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第77条の3の条文原文は「公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第77条の3は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第77条の3の前の条は地方独立行政法人法第77条の2です。
- 地方独立行政法人法第77条の3の次の条は地方独立行政法人法第78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/77_3