地方独立行政法人法 第79条(認証評価機関の評価の活用)
評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
この条文の基本情報
認証評価機関の評価の活用とは何ですか?
定義認証評価機関の評価の活用とは、地方独立行政法人法第79条に定められた規定で、「評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第二号に規定する中期目標の期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第79条(認証評価機関の評価の活用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第79条の条文原文は「評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第二号に規定する中期目標の期…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第79条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第79条の前の条は地方独立行政法人法第78条の2です。
- 地方独立行政法人法第79条の次の条は地方独立行政法人法第79条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/79