地方独立行政法人法 第79条の2(中期目標の期間の終了時の検討の特例)
- 設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
- 2.設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標の期間の終了時の検討の特例とは何ですか?
定義中期目標の期間の終了時の検討の特例とは、地方独立行政法人法第79条の2に定められた規定で、「設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第79条の2(中期目標の期間の終了時の検討の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第79条の2の条文原文は「設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第79条の2は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第79条の2の前の条は地方独立行政法人法第79条です。
- 地方独立行政法人法第79条の2の次の条は地方独立行政法人法第79条の3です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/79_2