地方独立行政法人法 第79条の3(長期借入金及び債券発行の特例)
- 公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
- 3.前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 5.公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 6.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 7.前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び債券発行の特例とは何ですか?
定義長期借入金及び債券発行の特例とは、地方独立行政法人法第79条の3に定められた規定で、「公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第79条の3(長期借入金及び債券発行の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第79条の3の条文原文は「公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第79条の3は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第79条の3の前の条は地方独立行政法人法第79条の2です。
- 地方独立行政法人法第79条の3の次の条は地方独立行政法人法第79条の4です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/79_3