地方独立行政法人法 第87条の6(料金に関する特例)
- 申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない。
- 2.設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
この条文の基本情報
料金に関する特例とは何ですか?
定義料金に関する特例とは、地方独立行政法人法第87条の6に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の6(料金に関する特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の6の条文原文は「申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の6は第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の6の前の条は地方独立行政法人法第87条の5です。
- 地方独立行政法人法第87条の6の次の条は地方独立行政法人法第87条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_6