地方独立行政法人法 第87条の7(中期目標等に関する規定の適用除外)
第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
この条文の基本情報
中期目標等に関する規定の適用除外とは何ですか?
定義中期目標等に関する規定の適用除外とは、地方独立行政法人法第87条の7に定められた規定で、「第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の7(中期目標等に関する規定の適用除外)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の7の条文原文は「第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の7は第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の7の前の条は地方独立行政法人法第87条の6です。
- 地方独立行政法人法第87条の7の次の条は地方独立行政法人法第87条の8です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_7