地方独立行政法人法 第87条の8(年度目標)
- 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したときも、同様とする。
- 2.年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項
- 二設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
- 三財務内容の改善に関する事項
- 四その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
- 3.年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
- 4.設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
年度目標とは何ですか?
定義年度目標とは、地方独立行政法人法第87条の8に定められた規定で、「設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の8(年度目標)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の8の条文原文は「設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の8は第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の8の前の条は地方独立行政法人法第87条の7です。
- 地方独立行政法人法第87条の8の次の条は地方独立行政法人法第87条の9です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_8