地方独立行政法人法 第9条(登記)
- 地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
- 3.地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、地方独立行政法人法第9条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第9条(登記)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第9条の条文原文は「地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第9条の前の条は地方独立行政法人法第8条です。
- 地方独立行政法人法第9条の次の条は地方独立行政法人法第10条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/9