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専門職大学院設置基準 第1条(趣旨)

  1. 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。
  2. 2.この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
  3. 3.専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、専門職大学院設置基準第1条に定められた規定で、「専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学院設置基準第1条(趣旨)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学院設置基準第1条の条文原文は「専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。」で始まります。
  3. 専門職大学院設置基準第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
  5. 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学院設置基準第1条の次の条は専門職大学院設置基準第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
  • 本サイト収録専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/1

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