専門職大学院設置基準 第2条(専門職学位課程)
- 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
- 2.専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
専門職学位課程とは何ですか?
定義専門職学位課程とは、専門職大学院設置基準第2条に定められた規定で、「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第2条(専門職学位課程)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第2条の条文原文は「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第2条の前の条は専門職大学院設置基準第1条です。
- 専門職大学院設置基準第2条の次の条は専門職大学院設置基準第3条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/2