要点破産法231条は、相続財産破産で相続債権者が受遺者に優先して弁済を受けると定める。相続人自身が破産していても、債権者は債権全額で手続に参加できる。
Q · 遺言で「この家はお前に」と書かれていても、故人に借金があると受け取れないの?
はい、債務超過なら債権者が受遺者より先に弁済を受けます
破産法231条によれば、相続財産について破産手続開始の決定があった場合、相続債権者はその債権の全額で破産手続に参加でき、しかも配当において受遺者に優先します。つまり故人に借金があれば、遺言で「この家はお前に」と書かれていても、まず債権者への弁済が行われ、残余がある場合にのみ受遺者に配当されます。債務超過であれば、受遺者の取り分は事実上ゼロになります。
親が亡くなり、遺された財産を調べたら、預金や不動産より借金のほうがはるかに多かった。多くの人はここで相続放棄か限定承認の二択しか思い浮かべない。だが第三の道がある。相続財産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。破産法231条は、その手続の中であなた以外の登場人物、つまり故人にお金を貸していた債権者と、遺言で財産をもらうはずだった受遺者の立場を決める。ポイントは二つ。第一に、あなた自身も破産していたとしても、故人の債権者は債権の全額をこの手続に持ち込める。第二に、故人の債権者は受遺者より先に支払いを受ける。つまり遺言で「この家はお前に」と書かれていても、借金が先に清算され、あなたの取り分が消えることがある。遺言の一行より、債権者の請求書が強い。それがこの条文が描く現実だ。
破産法231条は、相続財産破産における相続債権者及び受遺者の地位を定める規定である。相続債権者は相続人自身の破産の有無にかかわらず債権全額で手続に参加でき(1項)、配当において受遺者に優先する(2項)。遺贈という無償の利益より、対価を伴う債権の回収を上位に置く優先順位規範として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続財産そのものを独立した破産者として清算する手続です。相続放棄・限定承認に次ぐ第三の選択肢で、破産管財人が財産を換価し、相続債権者や受遺者に法定順位で配当します(破産法222条以下)。
相続放棄は相続そのものから離脱する手続。相続財産破産はプラス財産もある債務超過の遺産を管財人に公平清算させる手続です。全員が放棄すると清算する人がいなくなるため、破産の実益がある場面があります。
相続人、相続債権者、受遺者、相続財産の管理人などが申立権者です。相続財産が債務超過であることが開始原因となります(破産法222条以下)。
取られません。相続財産破産は相続財産のみを対象とする手続で、相続人固有の給料や預金には手が及びません。故人の負債と自分の財布を物理的に切り離す装置です。
限定承認は相続人自身が清算する簡易な方法、相続財産破産は破産管財人に委ねる方法です。債権者が多数で公平な配当が必要な複雑事案では破産、比較的単純なら限定承認が向きます。
原則としてつきません。相続財産破産は相続財産そのものの破産であり、相続人個人が破産手続を受けるわけではないため、相続人固有の信用情報には登録されないのが原則です。
相続財産が相続人の固有財産と混合する前など一定の期間に限られます。故人の預金を自分の口座に移すなど混合が進むと選択肢が狭まるため、早期の判断が重要です(具体的期限は事案ごとに確認を)。
できます。破産法231条1項により、相続債権者は相続財産破産と相続人の破産の双方に、それぞれ債権の全額で参加できます。二つの手続から配当を受けられる可能性があります。
放棄で済むなら放棄が簡単。だが相続人全員が放棄すると財産を管理・清算する人がいなくなり、債権者や受遺者が困る。プラス財産もあって公平に配当したい場面では、相続財産破産(破産法222条以下)で破産管財人に清算させる実益がある。業界裏話ヒント: 相続放棄は原則3か月以内(民法915条)。逃すと単純承認扱いで借金を全部背負う。迷ったら家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる。これを知らずに3か月を過ぎる人が後を絶たない
相続財産破産では、相続債権者が受遺者に優先する(破産法231条2項)。債権者が全額の配当を受けてなお余りがあれば受遺者に回るが、債務超過ならゼロが現実。遺言は債権者への支払いより後回しだ。業界裏話ヒント: 限定承認でも順位は同じ(民法931条、相続債権者への弁済後でなければ受遺者に弁済できない)。遺贈を当てにする前に、故人の負債の有無を確認するのが鉄則。「遺言があるから安心」は危ない
無理と決まってはいない。破産法231条1項により、相続財産破産と相続人の破産の双方に、債権の全額で参加できる。両方の手続から配当を受けられる可能性がある。業界裏話ヒント: 複数の全部義務者がいる場合の「開始時現存額主義」(破産法104条)と同じ発想で、一方から一部回収しても、もう一方には開始時の全額で参加し続けられる場面がある。複数の引き当てを同時に押さえるのが回収の定石だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 破産法231条:相続財産を破産者として清算(破産管財人が担当) | — |
| 清算の担い手 | 裁判所が選任する破産管財人 | — |
| 受遺者の順位 | 相続債権者に劣後(231条2項)、残余があれば配当 | — |
| 主な利用場面 | 債権者多数・利害複雑で公平な配当が必要な債務超過事案 | — |
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