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破産法 第232条(相続人の地位)

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  1. 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続人が被相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。この場合においては、相続人は、被相続人に対して有していた債権について、相続債権者と同一の権利を有する。
  2. 2.前項に規定する場合において、相続人が相続債権者に対して自己の固有財産をもって弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、相続人は、その出えんの額の範囲内において、当該相続債権者が被相続人に対して有していた権利を行使することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法232条は、相続財産の破産手続で相続人が被相続人に持っていた債権を混同で消滅させず、相続債権者と同一の権利を認める規定。

Q · 親にお金を貸していたのに、その親が借金を残して死んだら、自分の貸金はもう戻ってこないの?

単純承認では混同で消えるが、相続財産破産なら債権として復活する

破産法232条1項により、相続財産について破産手続開始の決定があると、相続人が被相続人に対して有していた権利は消滅しなかったものとみなされ、相続人は相続債権者と同一の権利を持ちます。通常の単純承認なら混同(民法520条)で消える貸金が、相続財産破産では債権として復活し配当対象になります。さらに2項では、相続人が固有財産で相続債権者に弁済した場合、その出えんの額の範囲で当該債権者の権利を代位行使できます。

解説

生前の父に事業資金として数百万を貸していた。その父が借金まみれで亡くなった。あなたは普通こう考える。自分が相続人になる以上、貸した相手も自分、借りた相手も自分、貸金は消えるしかない、と。それは正しい。民法520条の混同で、債権者と債務者が同一人に重なれば債権は消滅する。だが、ここに抜け道がある。相続財産そのものに破産手続が開始されると、破産法232条1項が発動し、あなたが父に対して持っていた権利は「消滅しなかったものとみなす」。つまりあなたは赤の他人の貸主と同じ顔をして、父の財産から配当を受け取る側に戻る。さらに2項では、あなたが自分の財布から父の借金を肩代わりして返済したとき、その出えんの額の範囲で、元の債権者が父に対して持っていた権利をあなたがそのまま行使できる。家族間の貸し借りは、死で必ず消えるわけではない。消えるか生き返るかは、あなたが単純承認するか相続財産破産を選ぶかで分かれる。

法的な位置づけ

破産法232条は、相続財産の破産手続における相続人の地位を定める規定である。1項は、相続人が被相続人に対して有していた債権を混同により消滅させず、相続債権者と同一の権利を認める。2項は、相続人が固有財産で相続債権者に弁済した場合、その出えんの額の範囲で当該債権者の権利を代位行使できると規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法232条とは何ですか?

相続財産の破産手続における相続人の地位を定めた規定です。相続人が被相続人に持っていた権利を混同で消滅させず、相続債権者と同一の権利を認め、弁済した相続人には代位を認めます。

Q2相続財産が破産するとはどういう意味ですか?

被相続人が残した財産自体を一つの破産財団として清算する手続です。相続人個人の破産とは別で、財産がプラスかマイナスかを裁判所の管理下で確定させ、債権者に配当します。

Q3混同で消えた債権が復活するのはなぜですか?

相続人だけが債権者の中で不当に犠牲になるのを防ぐためです。相続人も生前は独立した一人の貸主でした。232条1項がその地位を破産局面で復活させ、他の債権者と同列に扱います。

Q4相続財産破産の申立ては誰ができますか?

相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人などが申し立てできます。相続財産が債務超過の場合、清算の公平を図るために利用されます。

Q5相続人の求償権は破産でどう扱われますか?

相続人が固有財産で被相続人の債務を弁済した場合、232条2項により出えんの額の範囲で元の債権者の権利を代位行使できます。支払記録の立証が前提です。

Q6相続財産破産と限定承認はどう違いますか?

限定承認(民法925条)は相続人が財産の限度で債務を負う制度、相続財産破産は裁判所の管理下で財産を清算する破産手続です。ともに混同の例外を認めます。

Q7破産法232条2項の代位とは何ですか?

相続人が自分の財布から相続債権者へ弁済したとき、払った額の範囲で、その債権者が被相続人に持っていた権利をそのまま引き継いで行使できる仕組みです。

Q8相続財産破産で相続人の債権は配当されますか?

232条1項で復活した相続人の債権は、破産手続の債権届出期間内に届け出れば、他の相続債権者と同一順位で配当を受けられます。届出を怠ると配当から外れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親にお金を貸してたんですが、親が借金を残して死んだら、その貸金はどうなるんですか?

通常の相続(単純承認)では、あなたが債権者でありながら親の債務も相続するため、混同(民法520条)で貸金債権は消滅します。しかし相続財産破産が開始されれば、破産法232条1項で「消滅しなかったものとみなす」とされ、あなたは他の相続債権者と同じ立場で配当を受けられます。業界裏話ヒント:多くの人は「家族への貸付は死んだら終わり」と諦めますが、相続財産がそれなりにあって他にも債権者がいる場合、相続財産破産を選ぶことで自分の貸金を平等に取り戻せる。倒産分野に詳しくない実務家だと、この選択肢自体を提示しないことがある

Q2相続放棄したほうが楽なんじゃないですか? なんでわざわざ破産?

相続放棄(民法938条)は借金を免れる代わりに、あなたが親に持っていた債権もプラス財産への期待もすべて捨てます。相続財産破産は財産を清算手続に乗せ、232条であなた自身の債権も配当対象に組み込める点が決定的に違います。業界裏話ヒント:借金が財産を上回るが、あなた自身が親への大口債権者でもある、というケースでは相続放棄より相続財産破産が有利なことがある。「放棄一択」と思い込む前に、自分が債権者でもある事実を計算に入れる

Q3親の借金を自分の貯金で先に返してしまいました。もう取り返せませんか?

破産法232条2項により、あなたが自己の固有財産で相続債権者に弁済した場合、その出えんの額の範囲で、その債権者が被相続人に対して持っていた権利をあなたが行使できます。つまり払った分だけ債権者の地位を引き継げます。業界裏話ヒント:ただし「いくら払ったか」を領収書や振込記録で立証できなければこの代位は使えない。家族の借金を肩代わりするときは、感情で動かず必ず支払記録を残すこと。それが後で破産配当を受ける鍵になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親に貸した金は、自分が相続すれば混同で消える」と思い込んでいる。通常の単純承認では確かにそうだ(民法520条)。だが相続財産破産が開始されれば232条1項で「消滅しなかったものとみなす」。前提が一つ変われば、結論はそっくり裏返る
  • 「借金が多い相続なら、放棄するしかない」という問いの立て方そのものが狭い。相続放棄(民法938条)すれば借金は免れるが、あなたが親に貸していた債権も、財産への期待も全部まとめて捨てることになる。相続財産破産という選択肢を知らないと、本来取り戻せたはずの配当ごと手放す
  • 相続財産破産の存在は知っていても、「相続人を一般の相続債権者と同列に置く」効果の重みを理解していない人が多い。これは単なる手続論ではない。あなたが家族に貸した数百万を、赤の他人の債権者と平等な立場で回収できるかどうかの分水嶺だ
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混同(債権消滅)の扱い破産法232条:相続財産破産で消滅しなかったものとみなす
適用の前提相続財産についての破産手続開始の決定
相続人の債権の運命復活し、相続債権者と同一の権利で配当
弁済した相続人の保護232条2項:出えんの額の範囲で代位行使

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが生前の母に介護施設の費用として400万円を立て替えていて、その母が多額の負債を残して亡くなったら? 単純承認すれば立替金は混同で消える。だが相続財産破産が開始されれば232条1項であなたの立替金は債権として復活し、他の相続債権者と並んで配当を受けられる
  • 父に貸した借用書がある。父が借金を残して死亡。相続財産破産で、その貸金が債権として生き返る。捨てるか拾うかはあなたの選択次第だ
  • あなたが被相続人の取引銀行、つまり相続債権者の側だとする。相続人が自分の貸金を「消滅しなかった権利」として配当に加わってきた。あなたの取り分はその分だけ薄まる。232条1項は、債権者であるあなたにとっては不利に働く条文でもある
  • 親の遺産がプラスかマイナスか分からないまま、相続放棄の熟慮期間が迫る。あと数週間。相続財産破産という第三の道を検討せずに放棄の書類にサインすれば、あなたが親に貸した金も永遠に取り戻せない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第232条(相続人の地位)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第232条の条文原文は「相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続人が被相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。」で始まります。
  3. 破産法第232条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。