要点破産法 230 条は、相続財産破産において相続人・遺言執行者・相続財産清算人らに破産管財人への説明義務を課す規定。230 条 2 項により、相続放棄した元相続人にも準用される。
Q · 相続放棄したのに、亡くなった親の財産について破産管財人から説明を求められることはあるの?
はい。破産法 230 条 2 項で元相続人にも説明義務が準用されます。
破産法 230 条 1 項は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合、被相続人の代理人であった者・相続人及びその代理人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者に、破産管財人等の請求に応じて破産に必要な説明をする義務を課します。そして 2 項は、かつて相続人や管理人であった者にも準用します。つまり相続放棄で相続人でなくなった人にも説明義務が残ります。正当な理由なき拒否や虚偽説明は罰則(破産法 268 条)の対象となりうるため、放棄したから無関係とは言えません。
亡くなった親に多額の借金があり、遺産より負債のほうが大きい。そんなとき、債権者は「相続財産破産」を申し立てることができる。亡くなった人の財産だけを切り離して破産させる手続きだ。問題はその先にある。破産法 230 条は、相続人やその代理人、被相続人の生前の代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者に対し、破産管財人や債権者集会の請求があれば「破産に関し必要な説明」をする義務を課す。そして見落とされがちなのが二項。一度でも相続人や管理人であった者、つまり相続放棄をして相続人でなくなった人にも、この義務は準用される。「放棄したから関係ない」は通用しない。亡き親の金の流れを、あなたは洗いざらい説明する立場に置かれる。
破産法 230 条は、相続財産破産における関係者の説明義務を定める規定である。相続財産について破産手続開始の決定があった場合に、被相続人の代理人であった者、相続人およびその代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者は、破産管財人等の請求に応じて破産に関し必要な説明をしなければならない。第 2 項はこれらの地位を過去に有した者にも準用する。
亡くなった人の財産だけを切り離して破産させ、相続人の固有財産と区別して清算する手続きです。遺産が債務超過のときに債権者や相続人が申し立てます。破産法 222 条以下が定めます。
被相続人の代理人であった者、相続人およびその代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者です。230 条 2 項でこれらの地位を過去に有した者にも準用されます。
債権者、相続人、相続財産の管理人・清算人、遺言執行者が申し立てられます。遺産が債務超過のときに、相続人の固有財産を守る手段としても使われます。
令和 3 年改正で従来の相続財産管理人のうち清算目的のものが相続財産清算人に整理されました。いずれも 230 条 1 項三号で説明義務者に挙げられています。
残ります。破産法 230 条 2 項が、かつて相続人であった者に説明義務を準用しています。放棄で消えるのは債務の承継であって、説明責任ではありません。
本当です。230 条 3 項が準用する 37 条により、裁判所への強制的な出頭(引致)の対象になりえます。正当な理由なき拒否は罰則(268 条)の対象にもなりえます。
説明義務そのものに固有の期間制限はありません。破産管財人または債権者集会の決議に基づく請求があった時点で発生し、手続の期日に拘束されます。
負う場合があります。230 条 1 項三号が遺言執行者を明示的に説明義務者としており、遺産が債務超過で相続財産破産になれば説明義務が発生します。
破産法 230 条 2 項が、かつて相続人であった者にも説明義務を準用しているからです。放棄で消えるのは債務の承継であって、財産の事情を知る者としての説明責任は別物です。業界裏話ヒント:相続放棄は債務から逃れる手段として語られますが、説明義務まで消える保証はないと弁護士は理解しています。放棄前後の財産の動きほど管財人に注目されるので、放棄するなら処分には特に慎重に。
本当です。230 条 1 項三号が遺言執行者を明示的に説明義務者に挙げています。遺産が債務超過で相続財産破産になれば、執行者は破産管財人への説明義務を負います。業界裏話ヒント:遺言執行者就任を安請け合いする人は多いですが、財産状況を把握しないまま引き受けると、後で破産手続の矢面に立たされます。引き受ける前に資産負債のおおまかな状態を確認するのが実務上の自衛策です。
正当な理由のない説明拒否や虚偽説明は、破産法の説明及び検査の拒絶等の罪(破産法 268 条)の対象となりうるほか、引致(裁判所への強制的な出頭、230 条 3 項が準用する 37 条)の対象にもなりえます。業界裏話ヒント:多くの人は「協力要請」と軽く考えますが、破産手続の説明義務には刑事罰と身柄確保という裏付けがあります。適用範囲の詳細は最新の条文でご確認ください。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 230 条:相続財産破産(被相続人死亡後、遺産のみを破産)における説明義務 | — |
| 義務者の範囲 | 被相続人の代理人・相続人・元相続人・管理人・清算人・遺言執行者 | — |
| 元・過去の地位への準用 | 2 項で過去に相続人・管理人等であった者に準用(放棄後も残る) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。