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破産法 第230条(相続人等の説明義務等)

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  1. 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
  2. 被相続人の代理人であった者
  3. 相続人及びその代理人
  4. 相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者
  5. 2.前項の規定は、同項第二号又は第三号に掲げる者であった者について準用する。
  6. 3.第三十七条及び第三十八条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 230 条は、相続財産破産において相続人・遺言執行者・相続財産清算人らに破産管財人への説明義務を課す規定。230 条 2 項により、相続放棄した元相続人にも準用される。

Q · 相続放棄したのに、亡くなった親の財産について破産管財人から説明を求められることはあるの?

はい。破産法 230 条 2 項で元相続人にも説明義務が準用されます。

破産法 230 条 1 項は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合、被相続人の代理人であった者・相続人及びその代理人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者に、破産管財人等の請求に応じて破産に必要な説明をする義務を課します。そして 2 項は、かつて相続人や管理人であった者にも準用します。つまり相続放棄で相続人でなくなった人にも説明義務が残ります。正当な理由なき拒否や虚偽説明は罰則(破産法 268 条)の対象となりうるため、放棄したから無関係とは言えません。

解説

亡くなった親に多額の借金があり、遺産より負債のほうが大きい。そんなとき、債権者は「相続財産破産」を申し立てることができる。亡くなった人の財産だけを切り離して破産させる手続きだ。問題はその先にある。破産法 230 条は、相続人やその代理人、被相続人の生前の代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者に対し、破産管財人や債権者集会の請求があれば「破産に関し必要な説明」をする義務を課す。そして見落とされがちなのが二項。一度でも相続人や管理人であった者、つまり相続放棄をして相続人でなくなった人にも、この義務は準用される。「放棄したから関係ない」は通用しない。亡き親の金の流れを、あなたは洗いざらい説明する立場に置かれる。

法的な位置づけ

破産法 230 条は、相続財産破産における関係者の説明義務を定める規定である。相続財産について破産手続開始の決定があった場合に、被相続人の代理人であった者、相続人およびその代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者は、破産管財人等の請求に応じて破産に関し必要な説明をしなければならない。第 2 項はこれらの地位を過去に有した者にも準用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

亡くなった人の財産だけを切り離して破産させ、相続人の固有財産と区別して清算する手続きです。遺産が債務超過のときに債権者や相続人が申し立てます。破産法 222 条以下が定めます。

Q2破産法 230 条の説明義務は誰が負いますか?

被相続人の代理人であった者、相続人およびその代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者です。230 条 2 項でこれらの地位を過去に有した者にも準用されます。

Q3相続財産破産の申立ては誰ができますか?

債権者、相続人、相続財産の管理人・清算人、遺言執行者が申し立てられます。遺産が債務超過のときに、相続人の固有財産を守る手段としても使われます。

Q4相続財産清算人と相続財産管理人の違いは何ですか?

令和 3 年改正で従来の相続財産管理人のうち清算目的のものが相続財産清算人に整理されました。いずれも 230 条 1 項三号で説明義務者に挙げられています。

Q5相続放棄しても相続財産破産の説明義務は残りますか?

残ります。破産法 230 条 2 項が、かつて相続人であった者に説明義務を準用しています。放棄で消えるのは債務の承継であって、説明責任ではありません。

Q6説明義務に応じないと引致されるって本当ですか?

本当です。230 条 3 項が準用する 37 条により、裁判所への強制的な出頭(引致)の対象になりえます。正当な理由なき拒否は罰則(268 条)の対象にもなりえます。

Q7相続財産破産の説明義務に時効はありますか?

説明義務そのものに固有の期間制限はありません。破産管財人または債権者集会の決議に基づく請求があった時点で発生し、手続の期日に拘束されます。

Q8遺言執行者を引き受けただけで破産の説明義務を負いますか?

負う場合があります。230 条 1 項三号が遺言執行者を明示的に説明義務者としており、遺産が債務超過で相続財産破産になれば説明義務が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄したのに、なんで親の財産のことを説明しなきゃいけないんですか?

破産法 230 条 2 項が、かつて相続人であった者にも説明義務を準用しているからです。放棄で消えるのは債務の承継であって、財産の事情を知る者としての説明責任は別物です。業界裏話ヒント:相続放棄は債務から逃れる手段として語られますが、説明義務まで消える保証はないと弁護士は理解しています。放棄前後の財産の動きほど管財人に注目されるので、放棄するなら処分には特に慎重に。

Q2遺言執行者を頼まれただけなのに、破産の説明まで巻き込まれるって本当ですか?

本当です。230 条 1 項三号が遺言執行者を明示的に説明義務者に挙げています。遺産が債務超過で相続財産破産になれば、執行者は破産管財人への説明義務を負います。業界裏話ヒント:遺言執行者就任を安請け合いする人は多いですが、財産状況を把握しないまま引き受けると、後で破産手続の矢面に立たされます。引き受ける前に資産負債のおおまかな状態を確認するのが実務上の自衛策です。

Q3説明を拒んだら、具体的にどうなるんですか?

正当な理由のない説明拒否や虚偽説明は、破産法の説明及び検査の拒絶等の罪(破産法 268 条)の対象となりうるほか、引致(裁判所への強制的な出頭、230 条 3 項が準用する 37 条)の対象にもなりえます。業界裏話ヒント:多くの人は「協力要請」と軽く考えますが、破産手続の説明義務には刑事罰と身柄確保という裏付けがあります。適用範囲の詳細は最新の条文でご確認ください。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続放棄すれば親の借金も義務も全部消える」と思われているが、消えるのは債務の承継だけ。破産法 230 条 2 項により、元相続人としての説明義務は放棄後も準用される。財布は守れても、口は閉じられない
  • 説明義務があること自体は知っていても、その重さを見誤っている人が多い。これは「協力のお願い」ではなく法的義務であり、正当な理由なく拒んだり虚偽を述べれば、破産法上の罰則(説明及び検査の拒絶等の罪、破産法 268 条)の対象となりうる(適用範囲は最新の条文をご確認ください)
  • 「自分は相続人じゃないから関係ない」という問いの立て方自体がずれている。230 条は相続人だけでなく、被相続人の生前の代理人、遺言執行者、相続財産の管理人・清算人にも義務を課す。あなたが負債と無関係でも、財産の事情を知る立場にいたなら対象になる
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適用場面230 条:相続財産破産(被相続人死亡後、遺産のみを破産)における説明義務
義務者の範囲被相続人の代理人・相続人・元相続人・管理人・清算人・遺言執行者
元・過去の地位への準用2 項で過去に相続人・管理人等であった者に準用(放棄後も残る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人に頼まれ、いい話だと思って遺言執行者を引き受けた。ところがその人が亡くなってみると、遺産は借金まみれ。相続財産破産が始まり、破産管財人から「生前の財産処分について説明せよ」と請求が来る。断れば破産法上の責任を問われる。善意で引き受けた役目が、義務の連鎖に変わる
  • もし、相続放棄をして「これで親の借金とは無縁だ」と安心していたところに、破産管財人から説明を求める書面が届いたら? 放棄しても、かつて相続人だった事実は消えない。二項の準用で、あなたは元相続人として説明義務を負う立場に残る
  • 債権者集会まであと数日。あなたは被相続人の生前の代理人として、財産の所在を説明するよう求められている。記録を今から集めて間に合うか
  • あなたが債権者で、亡くなった取引先の財産がどこかに消えている。相続人は「知らない」の一点張り。このとき 230 条を使えば、破産管財人を通じて相続人に法的な説明義務を発動できる。沈黙の壁を崩す手段がある
  • 家庭裁判所に選ばれた相続財産清算人として財産を整理していたら、債務超過が判明し破産手続に移行。今度はあなた自身が破産管財人への説明義務者になる。立場が、管理する側から説明する側へ反転する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第230条(相続人等の説明義務等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第230条の条文原文は「相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関…」で始まります。
  3. 破産法第230条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。