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不動産登記法 第136条(測量及び実地調査)

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  1. 筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
  2. 2.第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 136 条は、筆界調査委員が測量や実地調査を行う際、あらかじめ日時と場所を申請人・関係人に通知し立会いの機会を与える義務を定める。所在不明なら公告で代替。

Q · 隣の人が筆界特定を申請したら、測量の日に自分も現地に立ち会えるの?

立ち会えます。ただし住所不明扱いだと通知は公告に替わります

不動産登記法 136 条 1 項により、筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行う際、あらかじめその旨と日時・場所を申請人および関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。ただし 2 項が 133 条 2 項を準用しており、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足ります。登記記録上の住所が古いままだと、通知が届かないまま現地調査が終わることが制度上ありえます。

解説

隣の土地の所有者が法務局に筆界特定を申請すると、筆界調査委員が現地にやって来て測量と実地調査を行う。その記録が、あなたの土地の輪郭を事実上決める基礎資料になる。136条1項が保障しているのは、その現場にあなたが立てる権利である。委員は「あらかじめ」日時と場所を申請人および関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない。見落とされやすいのが2項だ。133条2項が準用され、関係人の所在が判明しないときは通知は不要となり、公告に置き換わる。つまり登記簿の住所が古いまま放置されていれば、あなたの知らないうちに現地の測量が終わっている事態が制度上ありうる。立会権は自動的に守られるものではなく、あなたの住所情報の鮮度に支えられている。

法的な位置づけ

不動産登記法 136 条は、筆界特定手続における現地調査の事前通知と立会機会の付与を定める規定である。筆界調査委員が対象土地の測量または実地調査を行う場合、あらかじめその旨および日時・場所を申請人と関係人に通知しなければならない。所在が判明しない関係人については、133 条 2 項の準用により通知が公告で代替される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定の実地調査とは何ですか?

筆界調査委員が現地に赴き、対象土地を測量し境界標や地形を確認する調査です。ここで得た記録が筆界特定書の事実基盤になります。不動産登記法 136 条が事前通知と立会機会を義務づけています。

Q2筆界特定の立会通知はいつ届きますか?

136 条は「あらかじめ」通知するとのみ定め、法定の日数はありません。実務上は数週間前に届くことが多いですが、日程に余裕がない場合もあるため、封筒を開けたその日に日時を確認してください。

Q3筆界特定の通知が届かないことはありますか?

あります。136 条 2 項が準用する 133 条 2 項により、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足ります。登記簿の住所が古い相続人は、知らないうちに調査が進む側に落ちます。

Q4筆界調査委員とは誰ですか?

法務局長が任命する筆界特定の専門調査担当者で、土地家屋調査士・弁護士・司法書士など土地の筆界に関する知識経験を持つ者から選ばれます。測量と実地調査を担い、意見を筆界特定登記官に提出します。

Q5筆界特定の立会いに代理人は立てられますか?

立てられます。土地家屋調査士は筆界特定手続の代理権限を持ち(土地家屋調査士法 3 条)、弁護士も代理できます。出席できないと分かった時点で依頼の手配を始めてください。

Q6実地調査の日程は変更できますか?

136 条は日程を法定しておらず、委員は関係者が揃う日を優先する傾向があります。届いた日時を動かせないものと決めつけず、まず担当窓口へ調整の可否を確認する価値があります。

Q7筆界特定の立会いに何を持っていくべきですか?

旧公図の写し、地積測量図、過去の測量図、境界標設置時や工事前の日付入り写真、前所有者との覚書などです。口頭の主張より、線の位置を裏づける物証が記録に残ります。

Q8筆界特定は誰が申請できますか?

対象土地の所有権登記名義人等が申請できます(不動産登記法 131 条 1 項)。隣地所有者が申請した場合、あなたは関係人として 136 条の通知と立会機会の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕事があって立会いに行けないんですけど、行かないと不利になりますか?

欠席しても手続は止まらず、筆界特定はされる(法143条)。ただし現地で自分の資料を示せる機会は事実上一度きりで、後から取り返すのは難しい。行けないなら土地家屋調査士に代理立会いを依頼するのが実務的だ。業界裏話ヒント:実地調査の日程は法律で固定されておらず、委員は関係者が揃う日を優先する傾向がある。届いた日時を動かせないものと決めつけず、まず担当窓口に調整可否を聞くこと。

Q2隣の人と話がついていれば、筆界特定なんて要らないのでは?

当事者の合意で動かせるのは所有権の及ぶ範囲であって、公法上の線である筆界そのものは合意では動かない(法123条)。合意した線と筆界がずれていると、将来の分筆登記や売却時に必ず表面化する。業界裏話ヒント:紛争がなくても、売却や相続を控えている土地では先に筆界特定を取っておく実務が増えている。筆界特定書は買主や金融機関に対する説明資料としてそのまま使えるからだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「立ち会って自分の言い分を通せば筆界が決まる」という問いの立て方自体がずれている。筆界とは公法上の境界であり、所有者同士の合意で動かせるものではなく、過去に区画が定められた線を再現する作業である(法123条)。立会いで力を持つのは主張の強さではなく、その線の位置を裏づける物証の有無だ。
  • 通知が来ることは多くの人が知っているが、来ない場合があることの深刻さは知られていない。136条2項が準用する133条2項により、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足りる。登記簿の住所を更新していない相続人、施設へ移った高齢者、海外赴任者、この層は制度上「通知されないまま結論が出る」側に静かに落ちている。
  • あなたから見れば「役所の人が測るのに付き添うだけの日」だが、制度から見れば筆界特定書の土台となる事実が現地で確定する唯一の手続である。この落差が、欠席の代償を実際よりはるかに軽く見せる。
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規律する場面136 条:測量・実地調査の事前通知と立会機会の付与
当事者が動ける場所現地。物証を現物で指し示せる唯一の場
通知が届かない場合2 項で 133 条 2 項を準用し、所在不明なら公告で代替
欠席・不参加の効果手続は停止せず進行。機会を与えれば足りる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した田舎の土地について、隣家が筆界特定を申請していたとしたら? 登記簿の名義と住所は祖父のまま。通知はあなたに届かず、公告だけで測量と実地調査が進む。
  • 通知書に「実地調査 3月14日 午前10時」とあり、残された時間は9日。この日に現地に立つかどうかで、委員の記録に「あなた側の事実」が一本入るかゼロになるかが決まる。ブロック塀の位置、40年前の古い写真、抜けた境界杭の痕跡、それを現物で指し示せるのは現場にいる者だけだ。仕事を外せないなら、土地家屋調査士に代理立会いを頼む手配を今日中に始める。
  • あなたが申請人の側に立つ場合。長年の越境を片付けようと筆界特定を申請したが、隣人が立会いを欠席した。手続は止まらず筆界特定はされる。ただし後日「自分は何も聞いていない」と言われ、筆界確定訴訟の火種として蒸し返される余地は残る。通知が適法に届いた記録が残っているかを、申請人側でも確認しておく価値がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第136条(測量及び実地調査)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第136条の条文原文は「筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与え…」で始まります。
  3. 不動産登記法第136条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。