不動産登記法 第136条(測量及び実地調査)
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- 筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
- 2.第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
測量及び実地調査とは何ですか?
定義測量及び実地調査とは、不動産登記法第136条に定められた規定で、「筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記法第136条(測量及び実地調査)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
- 不動産登記法第136条の条文原文は「筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与え…」で始まります。
- 不動産登記法第136条は第二款 筆界の調査等に置かれています。
- 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
- 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記法第136条の前の条は不動産登記法第135条です。
- 不動産登記法第136条の次の条は不動産登記法第137条です。
- 不動産登記法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 - 本サイト収録
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不動産登記法136条は、筆界調査委員が測量や実地調査を行う際、あらかじめ日時と場所を申請人・関係人に通知し立会いの機会を与える義務を定める。所在不明なら公告で代替。
Q · 隣の人が筆界特定を申請したら、測量の日に自分も現地に立ち会えるの?
立ち会えます。ただし住所不明扱いだと通知は公告に替わります
不動産登記法136条1項により、筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行う際、あらかじめその旨と日時・場所を申請人および関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。ただし2項が133条2項を準用しており、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足ります。登記記録上の住所が古いままだと、通知が届かないまま現地調査が終わることが制度上ありえます。
解説
隣の土地の所有者が法務局に筆界特定を申請すると、筆界調査委員が現地にやって来て測量と実地調査を行う。その記録が、あなたの土地の輪郭を事実上決める基礎資料になる。136条1項が保障しているのは、その現場にあなたが立てる権利である。委員は「あらかじめ」日時と場所を申請人および関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない。見落とされやすいのが2項だ。133条2項が準用され、関係人の所在が判明しないときは通知は不要となり、公告に置き換わる。つまり登記簿の住所が古いまま放置されていれば、あなたの知らないうちに現地の測量が終わっている事態が制度上ありうる。立会権は自動的に守られるものではなく、あなたの住所情報の鮮度に支えられている。
法的な位置づけ
不動産登記法136条は、筆界特定手続における現地調査の事前通知と立会機会の付与を定める規定である。筆界調査委員が対象土地の測量または実地調査を行う場合、あらかじめその旨および日時・場所を申請人と関係人に通知しなければならない。所在が判明しない関係人については、133条2項の準用により通知が公告で代替される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の日時・場所・地番をその日のうちに確認 法務局から届いた通知書で、実地調査の日時、集合場所、対象土地の地番、担当筆界調査委員名と連絡先を確認する。カレンダーに入れ、出席可否を即日判断する
- 2.登記記録上の住所が現住所かを点検し、古ければ住所変更登記 自分および共有者の登記記録上の住所を確認する。旧住所のままなら直ちに登記名義人住所変更登記を申請する。以後の通知が公告に落ちる事故を止め、共有者全員に情報が回る経路も確保できる
- 3.当日までに物証を集める 法務局で旧公図の写しと地積測量図を取得し、境界標設置時の写真、工事前後の日付入り現場写真、過去の測量図、前所有者との覚書を揃える。線の位置を裏づける現物が立会いの武器になる
- 4.出席できないなら代理立会いを手配する 土地家屋調査士に筆界特定手続の代理を依頼するか、担当窓口に日程調整を申し出る。欠席しても手続は止まらないため、放置が最も不利になる
- 5.当日は現地で物証を現物で指し示す 境界標の位置、ブロック塀、抜けた杭の痕跡を現地で示し、持参資料を委員に提示する。委員が現地像を固める前に出すことが決定的で、後日の意見聴取で同じ資料を出しても反証の位置に回る
よくある質問 AI による整理
Q1筆界特定の実地調査とは何ですか?
筆界調査委員が現地に赴き、対象土地を測量し境界標や地形を確認する調査です。ここで得た記録が筆界特定書の事実基盤になります。不動産登記法136条が事前通知と立会機会を義務づけています。
Q2筆界特定の立会通知はいつ届きますか?
136条は「あらかじめ」通知するとのみ定め、法定の日数はありません。実務上は数週間前に届くことが多いですが、日程に余裕がない場合もあるため、封筒を開けたその日に日時を確認してください。
Q3筆界特定の通知が届かないことはありますか?
あります。136条2項が準用する133条2項により、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足ります。登記簿の住所が古い相続人は、知らないうちに調査が進む側に落ちます。
Q4筆界調査委員とは誰ですか?
法務局長が任命する筆界特定の専門調査担当者で、土地家屋調査士・弁護士・司法書士など土地の筆界に関する知識経験を持つ者から選ばれます。測量と実地調査を担い、意見を筆界特定登記官に提出します。
Q5筆界特定の立会いに代理人は立てられますか?
立てられます。土地家屋調査士は筆界特定手続の代理権限を持ち(土地家屋調査士法3条)、弁護士も代理できます。出席できないと分かった時点で依頼の手配を始めてください。
Q6実地調査の日程は変更できますか?
136条は日程を法定しておらず、委員は関係者が揃う日を優先する傾向があります。届いた日時を動かせないものと決めつけず、まず担当窓口へ調整の可否を確認する価値があります。
Q7筆界特定の立会いに何を持っていくべきですか?
旧公図の写し、地積測量図、過去の測量図、境界標設置時や工事前の日付入り写真、前所有者との覚書などです。口頭の主張より、線の位置を裏づける物証が記録に残ります。
Q8筆界特定は誰が申請できますか?
対象土地の所有権登記名義人等が申請できます(不動産登記法131条1項)。隣地所有者が申請した場合、あなたは関係人として136条の通知と立会機会の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仕事があって立会いに行けないんですけど、行かないと不利になりますか?
欠席しても手続は止まらず、筆界特定はされる(法143条)。ただし現地で自分の資料を示せる機会は事実上一度きりで、後から取り返すのは難しい。行けないなら土地家屋調査士に代理立会いを依頼するのが実務的だ。実務のポイント:実地調査の日程は法律で固定されておらず、委員は関係者が揃う日を優先する傾向がある。届いた日時を動かせないものと決めつけず、まず担当窓口に調整可否を聞くこと。
Q2隣の人と話がついていれば、筆界特定なんて要らないのでは?
当事者の合意で動かせるのは所有権の及ぶ範囲であって、公法上の線である筆界そのものは合意では動かない(法123条)。合意した線と筆界がずれていると、将来の分筆登記や売却時に必ず表面化する。実務のポイント:紛争がなくても、売却や相続を控えている土地では先に筆界特定を取っておく実務が増えている。筆界特定書は買主や金融機関に対する説明資料としてそのまま使えるからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「立ち会って自分の言い分を通せば筆界が決まる」という問いの立て方自体がずれている。筆界とは公法上の境界であり、所有者同士の合意で動かせるものではなく、過去に区画が定められた線を再現する作業である(法123条)。立会いで力を持つのは主張の強さではなく、その線の位置を裏づける物証の有無だ。
- 通知が来ることは多くの人が知っているが、来ない場合があることの深刻さは知られていない。136条2項が準用する133条2項により、関係人の所在が判明しないときは通知を要せず公告で足りる。登記簿の住所を更新していない相続人、施設へ移った高齢者、海外赴任者、この層は制度上「通知されないまま結論が出る」側に静かに落ちている。
- あなたから見れば「役所の人が測るのに付き添うだけの日」だが、制度から見れば筆界特定書の土台となる事実が現地で確定する唯一の手続である。この落差が、欠席の代償を実際よりはるかに軽く見せる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 136条:測量・実地調査の事前通知と立会機会の付与 | 133条:意見または資料提出の機会と、所在不明時の公告 143条:調査結果を踏まえた筆界特定と筆界特定書の作成 |
| 当事者が動ける場所 | 現地。物証を現物で指し示せる唯一の場 | 書面。意見書・資料の提出および意見聴取等の期日 結論後。不服なら筆界確定訴訟へ |
| 通知が届かない場合 | 2項で133条2項を準用し、所在不明なら公告で代替 | 2項が公告代替の原型規定 筆界特定書の写しの交付・公告は別途規律 |
| 欠席・不参加の効果 | 手続は停止せず進行。機会を与えれば足りる | 提出しなくても手続は進行 当事者の出欠にかかわらず筆界特定はされる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の地籍図重測でも、土地所有権者に界址標示のため現場へ到場する機会が与えられる。到場しない場合の取扱いが法定されている点は日本より明示的
韓国は国家主導の地籍再調査事業として大規模に実施し、境界決定委員会が関与する。個別申請型の日本の筆界特定とは発動契機が異なる
ドイツは Grenztermin(境界確定期日)に隣接所有者を呼び出す制度を州法で整備。測量士(ÖbVI)が公的資格者として境界確定を担う
フランスは bornage amiable(合意による境界画定)が原則で、まとまらなければ action en bornage として裁判所へ。行政機関が中間で特定する日本型の手続はない
米国は統一的な行政特定手続を持たず、licensed surveyor による測量と、争いがあれば司法手続で解決する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した田舎の土地について、隣家が筆界特定を申請していたとしたら? 登記簿の名義と住所は祖父のまま。通知はあなたに届かず、公告だけで測量と実地調査が進む。
- 通知書に「実地調査3月14日 午前10時」とあり、残された時間は9日。この日に現地に立つかどうかで、委員の記録に「あなた側の事実」が一本入るかゼロになるかが決まる。ブロック塀の位置、40年前の古い写真、抜けた境界杭の痕跡、それを現物で指し示せるのは現場にいる者だけだ。仕事を外せないなら、土地家屋調査士に代理立会いを頼む手配を今日中に始める。
- あなたが申請人の側に立つ場合。長年の越境を片付けようと筆界特定を申請したが、隣人が立会いを欠席した。手続は止まらず筆界特定はされる。ただし後日「自分は何も聞いていない」と言われ、筆界確定訴訟の火種として蒸し返される余地は残る。通知が適法に届いた記録が残っているかを、申請人側でも確認しておく価値がある。
取るべき行動
被害を受けた側:通知を受けた隣地所有者の側。1. 通知書の日時・場所と、対象土地の地番を確認する。2. 当日までに物証を集める。旧公図・地積測量図(法務局で取得可)、境界標設置時や工事前の写真、過去の測量図、前所有者との覚書。3. 当日は必ず現地に立ち、境界標の位置と根拠を口頭ではなく現物で示す。4. 出席できないなら土地家屋調査士に代理を依頼するか、委員に日程調整を申し出る。5. 立会後、登記記録上の住所が古ければ変更登記を入れる。
訴えられた側:申請人の側、または調査を受ける立場。1. 相手方の登記記録上の住所が現に届く住所かを事前に確認する。届かなければ通知は公告に流れ、後で「知らなかった」と争われる火種になる。2. 立会いの機会が適法に与えられた記録(通知日、公告の有無)を自分でも控える。3. 相手が欠席しても手続は進むが、こちらの主張を裏づける資料は同じ現場で出し切る。4. 筆界特定の結論が出た後の紛争を減らしたいなら、立会いの場での確認事項を書面化しておく。
時効(請求できる期限):136条自体に法定の日数はなく、「あらかじめ」通知するとのみ定める。立会いを逃した場合、その後は意見または資料の提出および意見聴取等の期日での主張に救済が限られる。筆界特定の結論に納得できなければ筆界確定訴訟を提起することになるが、所有権に基づく訴えであり消滅時効にはかからない(最新の運用状況をご確認ください)。
学説
通説:136条1項の立会いは当事者の義務ではなく「機会の付与」と解される。したがって適法な通知がされていれば、関係人が欠席しても実地調査および筆界特定手続は進行する。他方、機会を与えないまま行われた調査は手続の瑕疵となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)1月20日施行 筆界特定制度の創設に伴い新設された条文。訴訟によらず法務局で筆界を特定する手続を設けるにあたり、現地の測量・実地調査について申請人および関係人へ事前通知し立会いの機会を与えることを義務づけ、行政型手続における関与機会を明文で担保した
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:筆界特定制度の創設に伴い新設。訴訟によらず法務局で筆界を特定する行政型手続を設けるにあたり、現地の測量・実地調査について申請人および関係人への事前通知と立会機会の付与を義務づけ、手続関与を明文で担保した。平成18年(2006年)1月20日施行
- 不動産登記法 第133条2項を準用、所在不明時は公告で代替
- 不動産登記法 第135条筆界調査委員の事実調査権限の根拠
- 不動産登記法 第137条調査のための他人の土地への立入り(現行効力を要確認)
- 不動産登記法 第123条筆界および筆界特定の定義、本条の前提概念
- 不動産登記法 第143条調査結果を踏まえた筆界特定と筆界特定書の作成
- 土地家屋調査士法 第3条筆界特定手続の代理権限を付与する特則
- 民法 第223条境界標設置権、所有権界と筆界の区別の起点
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