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不動産登記法 第147条(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)

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筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、当該訴えに係る訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、登記官に対し、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後、当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 147 条は、筆界確定訴訟で裁判所が登記官に筆界特定手続記録の送付を嘱託できると定める。訴訟提起後に筆界特定がされた場合も同様で、記録に拘束力はない。

Q · 法務局の筆界特定に何か月もかけたのに、裁判になったらその資料は全部ムダになるの?

ムダにならない。ただし裁判所は結論に縛られない

不動産登記法 147 条により、筆界確定訴訟を審理する裁判所は、登記官に対して筆界特定手続記録の送付を嘱託できます。測量図、現地調査の結果、筆界調査委員の意見書などが一括して法廷に届くため、重複鑑定を避けられる可能性が高くなります。訴訟提起が先で筆界特定が後という順序でも同じ扱いです。ただし送付された記録に裁判所を拘束する効力はなく、裁判所は筆界特定と異なる線を引くことができます。

解説

隣家との境界をめぐって、法務局の筆界特定制度を使い、数十万円の測量費と一年近い時間をかけて結論を得た。ところが相手が納得せず、筆界確定訴訟を起こしてきた。ここであなたが恐れるのは「あの手続きは全部ムダになるのか」という一点だろう。不動産登記法 147 条は、その恐れに対する答えである。裁判所は、登記官に対して筆界特定手続記録の送付を嘱託できる。測量図、現地調査の結果、筆界調査委員の意見書、隣接地所有者の陳述、それらが一括して法廷に届く。しかも順序は問わない。訴訟が先に始まり、後から筆界特定がされた場合でも同じ扱いだ。つまりあなたが法務局に積み上げた記録は、訴訟という次のステージに持ち越せる資産である。ただし注意すべきは、届いた記録が裁判所を拘束しないという点だ。裁判所は筆界特定と異なる線を引くことができる。記録は証拠として強力だが、判決ではない。

法的な位置づけ

不動産登記法 147 条は、筆界特定手続記録の送付嘱託を定める規定であり、筆界確定訴訟が係属する裁判所が、訴訟関係を明瞭にする目的で、登記官に対し当該筆界に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託できる旨を規定する。民事訴訟法 151 条の釈明処分の特則であり、送付された記録に裁判所を拘束する効力はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定とは?

法務局の登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界の位置を特定する行政手続です(不動産登記法 123 条以下)。当事者を法的に拘束する効力はありません。

Q2筆界特定の費用はいくら?

法務局への申請手数料は対象土地の価額に応じて算定されます。実際の負担の大半は測量費用で、事案によっては数十万円規模になります。詳細は管轄法務局にご確認ください。

Q3筆界特定にかかる期間はどのくらい?

現地調査と測量、意見聴取を経るため、申請から特定まで半年から一年程度かかる事案が多いとされます。法務局や土地の複雑さにより大きく変動します。

Q4筆界特定に不服がある場合はどうする?

筆界特定そのものを取り消す不服申立て制度はありません。争うには筆界確定訴訟を提起し、147 条により記録を法廷に取り寄せて裁判所の判断を仰ぐことになります。

Q5筆界特定の結果は登記に反映される?

筆界特定は権利関係を確定するものではなく、自動的に登記記録が書き換わるわけではありません。分筆登記や地図訂正の際の資料として活用されます。

Q6訴訟が始まってからでも筆界特定は申請できる?

できます。147 条後段は、訴え提起後に筆界特定がされた場合も送付嘱託ができると明記しています。手続の前後は問われません。

Q7筆界特定手続記録は誰でも閲覧できる?

筆界特定書等の写しの交付請求は広く認められますが、手続記録の閲覧は利害関係を有する者に限られます(不動産登記法 149 条)。手数料が必要です。

Q8筆界特定をしないと訴訟は起こせない?

前置手続ではないため、いきなり筆界確定訴訟を提起することも可能です。ただし公的な調査記録がある状態で提訴した方が、立証負担と鑑定費用を抑えやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定でもう結論が出てるのに、なんで裁判までやる必要があるんですか?

筆界特定は法務局の登記官による行政上の判断で、当事者を法的に拘束する効力はない。相手が従わなければ最終的な決着には訴訟が必要になる。147 条はその際、法務局の記録を法廷に運ぶ通路を用意している。業界裏話ヒント:実務では筆界特定の結果が出た時点で相手が折れ、訴訟に至らず和解で終わる事案がかなり多い。訴訟を前提とせず、まず筆界特定で公的な線を引かせるのが費用面では合理的なことが多い

Q2この手続きって、土地家屋調査士と弁護士のどっちに頼めばいいんですか?

筆界特定の申請代理は土地家屋調査士の業務範囲(土地家屋調査士法 3 条)、訴訟代理は弁護士の業務である。実務では、筆界特定段階は調査士、訴訟段階は弁護士と調査士の協働という形が一般的だ。業界裏話ヒント:筆界特定を担当した調査士が訴訟でも技術面のサポートに入ると、測量データの経緯を把握しているぶん立証が速い。訴訟に移行しそうな案件では、最初から訴訟も見据えた調査士を選んでおくと後の引き継ぎ費用が減る

Q3記録が裁判所に届いたら、こっちは何もしなくていいんですか?

届いただけでは主張にならない。訴訟では当事者が主張し証拠として引用してはじめて判断材料になる。送付された記録のうち、どの図面のどの部分が自分の主張を裏付けるのかを準備書面で特定する必要がある。業界裏話ヒント:記録は一括で届くため分量が多く、裁判官が全部を精読するとは限らない。有利な箇所を抜き出して書証番号を振り直して提出する側の方が、心証形成で優位に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 筆界特定と境界確定は同じものだと思われがちだが、そもそも問いの立て方が違う。筆界とは公法上の登記された土地の区画線であり、当事者の合意で動かせない。所有権の範囲(いわゆる所有権界)は当事者が合意で決められる。あなたが本当に争いたいのがどちらなのかで、選ぶべき手続きが変わる
  • 「筆界特定が出たのだから、裁判所もそれに従うはずだ」と考える人は多い。だが筆界特定に裁判所を拘束する効力はない。147 条が定めるのは記録を法廷に運ぶ通路だけであって、結論の拘束力ではない。有力な証拠にはなるが、覆ることもある。この認識の差が、訴訟戦略の組み立てを根本から変える
  • 筆界特定を経ていなければ 147 条は使えないと思い込み、訴訟を先に起こしてしまったから手遅れだと諦めるケースがある。条文後段は、訴訟提起後に筆界特定がされた場合も同じ扱いだと明記している。順序は問われない
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条文が担う機能不動産登記法 147 条:訴訟中に筆界特定手続記録を法廷へ運ぶ通路
発動できる主体裁判所(職権でも当事者の申立てによっても可)
対象登記官が保管する筆界特定手続記録(測量図・調査委員意見書等を一括)
結論への拘束力なし。裁判所は筆界特定と異なる線を引ける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した実家の土地を売ろうとしたら、隣家が「ブロック塀の位置がそもそも違う」と言い出した。筆界特定を申請して 10 か月、法務局は塀より 40 センチ内側を筆界と特定した。相手は納得せず提訴。あなたはその 10 か月分の資料が法廷に届くかどうかを心配している。147 条があなたの答えだ
  • あなたが「境界を侵している」と言われた側だとしたらどうか。筆界特定の結果はあなたに不利だった。だが筆界特定は行政の判断であって判決ではない。訴訟では裁判所が独自に判断する。送付された記録の中身、特に筆界調査委員がどの資料をどう評価したかを精査すれば、争える論点が見つかることがある
  • 測量費用をもう一度負担することになるのか。訴訟が始まってから鑑定を入れれば数十万円から百万円超。筆界特定手続記録が送付されていれば、その測量成果を訴訟でも使えるため、重複鑑定を避けられる可能性が高い
  • 訴訟提起から第一回口頭弁論まで、通常一か月半ほど。この期間に代理人と「147 条による送付嘱託を裁判所に申し立てるか」を決める必要がある。裁判所は職権でも動けるが、当事者から具体的に求めた方が確実に早い

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第147条(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第147条の条文原文は「筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、当該訴えに係る訴訟において、…」で始まります。
  3. 不動産登記法第147条は第四節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。