金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第25条(協同組織中央金融機関の業務の特例等)
- 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章及び第三十四条の九の四第二項から第四項までにおいて同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章並びに同条第二項第三号及び第四項において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章及び第四章の三において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
- 2.前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければならない。
- 一協同組織金融機関(次号に掲げるものを除く。)第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他政令で定める事項
- 二金融組織再編成を行う協同組織金融機関第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該協同組織金融機関が前項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第一項第五号イ及びロに掲げる事項を含む。)その他政令で定める事項
- 3.協同組織中央金融機関は、金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う協同組織金融機関から第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出しているときは、当該申込みをした協同組織金融機関に対し、当該事項を記載した経営強化計画に代えて、第十六条第一項第一号から第四号まで及び第五号イに掲げる事項、当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容その他政令で定める事項を含む経営強化計画の提出を求めることができる。
- 4.協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、協同組織金融機関が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
この条文の基本情報
協同組織中央金融機関の業務の特例等とは何ですか?
定義協同組織中央金融機関の業務の特例等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条に定められた規定で、「協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条(協同組織中央金融機関の業務の特例等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条の条文原文は「協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第24条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。