金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第26条(信託受益権等の買取りの申込み等)
機構は、協同組織中央金融機関から対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
この条文の基本情報
信託受益権等の買取りの申込み等とは何ですか?
定義信託受益権等の買取りの申込み等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条に定められた規定で、「機構は、協同組織中央金融機関から対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条(信託受益権等の買取りの申込み等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条の条文原文は「機構は、協同組織中央金融機関から対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。