金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第27条(経営強化計画等)
- 協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第一項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章、第三十四条の九の四第四項及び第四十八条第二項第二号において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
- 一当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前項の規定により提出する経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次条第一項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
- 二信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
- 三その他政令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、前二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
経営強化計画等とは何ですか?
定義経営強化計画等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条に定められた規定で、「協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条(経営強化計画等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条の条文原文は「協同組織中央金融機関が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該対象協同組織金融機関が第二十五条第一項の規定により…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第26条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。