金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第28条(信託受益権等の買取りの決定)
- 主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
- 一経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
- 一第五条第一項第一号から第五号までに掲げる要件に該当すること。
- 二当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
- 二経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
- 一経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
- 三経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 四経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
- 五経営強化計画を提出した協同組織金融機関が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、第十七条第一項第五号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
- 三経営強化計画を提出した協同組織金融機関が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
- 一経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
- 三経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 四第十七条第一項第六号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
- 五当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該協同組織金融機関の金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
- 四前条第二項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
- 一経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関から前条第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
- 二経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 五この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
- 2.前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関が前条第一項の規定により提出した経営強化計画(第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第一項の規定による承認を受けたものを含む。第三十条から第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
- 3.第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるものが当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは、「第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託受益権等の買取りの決定とは何ですか?
定義信託受益権等の買取りの決定とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条(信託受益権等の買取りの決定)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第27条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。