金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第29条(経営強化計画等の公表)
主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
経営強化計画等の公表とは何ですか?
定義経営強化計画等の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条(経営強化計画等の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第二十七条第一項及び第二項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第28条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/29
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。