金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第30条(経営強化計画等の変更)
- 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
- 一変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
- 三変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 四変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
- 五変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 六予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
- 3.第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第三十三条第三項の規定による承認を受けたものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするとき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化指導計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 4.主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
- 一変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。
- 二変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
- 5.第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について、それぞれ準用する。
- 6.主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画(これらのうち第三十二条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第二項及び前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化指導計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」とあるのは「前条の規定は、」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
この条文の基本情報
経営強化計画等の変更とは何ですか?
定義経営強化計画等の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条(経営強化計画等の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条の条文原文は「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第29条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。