金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第31条(経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)
- 計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。
- 2.第二十九条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
この条文の基本情報
経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置とは何ですか?
定義経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条に定められた規定で、「計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条(経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条の条文原文は「計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第30条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第31条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第32条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/31
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。