石綿による健康被害の救済に関する法律 第131条(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第131条に定められた規定で、「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第131条(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第131条の条文原文は「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/131
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。