石綿による健康被害の救済に関する法律 第28条(受給権の保護)
救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第28条に定められた規定で、「救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第28条(受給権の保護)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第28条の条文原文は「救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第28条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第28条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第27条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第28条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第29条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/28