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森林組合法施行規則 第111条(電磁的記録の備置きに関する特則)

  1. 次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の主たる事務所若しくは従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
  2. 一法第四十三条の二第四項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
  3. 二法第四十六条の三第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
  4. 三法第五十条第十項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
  5. 四法第六十三条の四第三項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)

この条文の基本情報

電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?

定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、森林組合法施行規則第111条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第111条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第111条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用…」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第111条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第111条の前の条は森林組合法施行規則第110条です。
  7. 森林組合法施行規則第111条の次の条は森林組合法施行規則第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/111

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