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森林組合法施行規則 第112条(電子署名)

  1. 法第四十六条の二第四項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
  2. 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
  3. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  4. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

電子署名とは何ですか?

定義電子署名とは、森林組合法施行規則第112条に定められた規定で、「法第四十六条の二第四項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第112条(電子署名)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第112条の条文原文は「法第四十六条の二第四項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第112条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第112条の前の条は森林組合法施行規則第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/112

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