森林組合法施行規則 第25条(貸借対照表の区分)
- 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 2.資産の部又は負債の部の各項目については、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表の区分とは何ですか?
定義貸借対照表の区分とは、森林組合法施行規則第25条に定められた規定で、「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第25条(貸借対照表の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第25条の条文原文は「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第25条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第25条の前の条は森林組合法施行規則第24条です。
- 森林組合法施行規則第25条の次の条は森林組合法施行規則第26条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/25