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森林組合法施行規則 第26条(資産の部の区分)

  1. 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
  2. 一流動資産
  3. 二固定資産
  4. 三繰延資産
  5. 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  6. 一有形固定資産
  7. 二無形固定資産
  8. 三外部出資その他の資産
  9. 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  10. 一次に掲げる資産流動資産
  11. 一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
  12. 二受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
  13. 三売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
  14. 四一年内に満期の到来する有価証券
  15. 五購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産
  16. 六前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
  17. 七未収収益
  18. 八その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
  19. 二次に掲げる資産有形固定資産
  20. 一建物
  21. 二構築物
  22. 三機械及び装置
  23. 四車両運搬具
  24. 五器具及び備品
  25. 六土地及び森林
  26. 七建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
  27. 八その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
  28. 三次に掲げる資産無形固定資産
  29. 一営業権
  30. 二特許権
  31. 三借地権(地上権を含む。)
  32. 四商標権
  33. 五実用新案権
  34. 六意匠権
  35. 七ソフトウエア
  36. 八その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
  37. 四次に掲げる資産外部出資その他の資産
  38. 一外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
  39. 二長期貸付金
  40. 三繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税、事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
  41. 四その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
  42. 五次に掲げる資産繰延資産
  43. 一創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。)
  44. 二開業費(開業準備のために支出した金額をいう。)
  45. 三開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。)

この条文の基本情報

資産の部の区分とは何ですか?

定義資産の部の区分とは、森林組合法施行規則第26条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第26条(資産の部の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第26条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第26条は第二款 貸借対照表に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第26条の前の条は森林組合法施行規則第25条です。
  7. 森林組合法施行規則第26条の次の条は森林組合法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/26

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