森林組合法施行規則 第27条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な科目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
- 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- 一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- 二買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- 三短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
- 四通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- 五未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
- 六未払費用
- 七前受収益
- 八引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- 九その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
- 二次に掲げる負債固定負債
- 一長期借入金(前号ハに掲げる借入金を除く。)
- 二引当金(資産に係る引当金及び前号チに掲げる引当金を除く。)
- 三繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
- 四その他の負債であって、流動負債に属しないもの
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、森林組合法施行規則第27条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第27条(負債の部の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第27条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第27条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第27条の前の条は森林組合法施行規則第26条です。
- 森林組合法施行規則第27条の次の条は森林組合法施行規則第28条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/27