受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林組合法施行規則 第28条(純資産の部の区分)

  1. 純資産の部は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。
  2. 一組合員資本(森林組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
  3. 二評価差額
  4. 2.組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
  5. 一出資金
  6. 二未払込出資金
  7. 三回転出資金(法第二十九条第二項に規定する回転出資金をいう。以下同じ。)
  8. 四再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。)
  9. 五利益剰余金
  10. 3.前項第五号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  11. 一準備金(法第六十八条第一項に規定する準備金をいう。)
  12. 二その他利益剰余金
  13. 4.前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  14. 一任意積立金
  15. 二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
  16. 5.前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
  17. 6.第四項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
  18. 7.評価差額に係る項目は、その他有価証券評価差額金その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

この条文の基本情報

純資産の部の区分とは何ですか?

定義純資産の部の区分とは、森林組合法施行規則第28条に定められた規定で、「純資産の部は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第28条(純資産の部の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第28条の条文原文は「純資産の部は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第28条は第二款 貸借対照表に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第28条の前の条は森林組合法施行規則第27条です。
  7. 森林組合法施行規則第28条の次の条は森林組合法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›