森林組合法施行規則 第29条(貸倒引当金等の表示)
- 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
この条文の基本情報
貸倒引当金等の表示とは何ですか?
定義貸倒引当金等の表示とは、森林組合法施行規則第29条に定められた規定で、「各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第29条(貸倒引当金等の表示)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第29条の条文原文は「各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示…」で始まります。
- 森林組合法施行規則第29条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第29条の前の条は森林組合法施行規則第28条です。
- 森林組合法施行規則第29条の次の条は森林組合法施行規則第30条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/29