森林組合法施行規則 第30条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
この条文の基本情報
有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは何ですか?
定義有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは、森林組合法施行規則第30条に定められた規定で、「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第30条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第30条の条文原文は「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」で始まります。
- 森林組合法施行規則第30条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第30条の前の条は森林組合法施行規則第29条です。
- 森林組合法施行規則第30条の次の条は森林組合法施行規則第31条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/30