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森林組合法施行規則 第37条(損益計算書の区分)

  1. 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
  2. 一事業収益
  3. 二事業費用
  4. 三事業管理費
  5. 四事業外収益
  6. 五事業外費用
  7. 六特別利益
  8. 七特別損失
  9. 2.特別利益に属する利益は、固定資産売却、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
  10. 3.特別損失に属する損失は、固定資産売却、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
  11. 4.これらの項の規定にかかわらず、これらの項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
  12. 5.損益計算書の各項目について、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

損益計算書の区分とは何ですか?

定義損益計算書の区分とは、森林組合法施行規則第37条に定められた規定で、「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第37条(損益計算書の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第37条の条文原文は「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第37条は第三款 損益計算書に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第37条の前の条は森林組合法施行規則第36条です。
  7. 森林組合法施行規則第37条の次の条は森林組合法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/37

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