森林組合法施行規則 第38条(事業総損益金額)
- 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、同項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。
この条文の基本情報
事業総損益金額とは何ですか?
定義事業総損益金額とは、森林組合法施行規則第38条に定められた規定で、「事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第38条(事業総損益金額)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第38条の条文原文は「事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第38条は第三款 損益計算書に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第38条の前の条は森林組合法施行規則第37条です。
- 森林組合法施行規則第38条の次の条は森林組合法施行規則第39条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/38