森林組合法施行規則 第42条(税等)
- 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。
- 一当該事業年度に係る法人税等
- 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
- 2.法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて含めて表示することができる。
この条文の基本情報
税等とは何ですか?
定義税等とは、森林組合法施行規則第42条に定められた規定で、「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第42条(税等)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第42条の条文原文は「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第42条は第三款 損益計算書に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第42条の前の条は森林組合法施行規則第41条です。
- 森林組合法施行規則第42条の次の条は森林組合法施行規則第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/42