森林組合法施行規則 第43条(当期剰余金又は当期損失金)
- 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
- 一税引前当期損益金額
- 二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付金額
- 三前条第一項各号に掲げる項目の金額
- 四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは当該納付税額
- 2.前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。
この条文の基本情報
当期剰余金又は当期損失金とは何ですか?
定義当期剰余金又は当期損失金とは、森林組合法施行規則第43条に定められた規定で、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第43条(当期剰余金又は当期損失金)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第43条の条文原文は「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第43条は第三款 損益計算書に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第43条の前の条は森林組合法施行規則第42条です。
- 森林組合法施行規則第43条の次の条は森林組合法施行規則第44条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/43