森林組合法施行規則 第47条(剰余金処分案の区分)
- 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
- 二任意積立金取崩額
- 三剰余金処分額
- 四次期繰越剰余金
- 2.前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
- 3.第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一準備金
- 二任意積立金
- 三出資配当金(法第六十九条第二項に規定する払込済出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)
- 四事業分量配当金
- 4.前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
この条文の基本情報
剰余金処分案の区分とは何ですか?
定義剰余金処分案の区分とは、森林組合法施行規則第47条に定められた規定で、「剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第47条(剰余金処分案の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第47条の条文原文は「剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第47条は第四款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第47条の前の条は森林組合法施行規則第46条です。
- 森林組合法施行規則第47条の次の条は森林組合法施行規則第48条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/47