森林組合法施行規則 第48条(剰余金処分案の脚注)
- 剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な場所に記載し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
- 一前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細
- 二前条第三項第三号の出資配当金の配当率
- 三前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準
- 四前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第六十八条第四項に規定する繰越金の額
この条文の基本情報
剰余金処分案の脚注とは何ですか?
定義剰余金処分案の脚注とは、森林組合法施行規則第48条に定められた規定で、「剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第48条(剰余金処分案の脚注)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第48条の条文原文は「剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第48条は第四款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第48条の前の条は森林組合法施行規則第47条です。
- 森林組合法施行規則第48条の次の条は森林組合法施行規則第49条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/48