森林組合法施行規則 第49条(損失処理案の区分)
- 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一当期未処理損失金
- 二損失金処理額
- 三次期繰越損失金
- 2.前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一任意積立金取崩額
- 二利益準備金取崩額
- 三回転出資金取崩額
- 3.前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
この条文の基本情報
損失処理案の区分とは何ですか?
定義損失処理案の区分とは、森林組合法施行規則第49条に定められた規定で、「損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第49条(損失処理案の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第49条の条文原文は「損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第49条は第四款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第49条の前の条は森林組合法施行規則第48条です。
- 森林組合法施行規則第49条の次の条は森林組合法施行規則第50条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/49