森林組合法施行規則 第59条(有価証券に関する注記)
- 有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要でないものを除く。)とする。
- 一時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。)有価証券の保有目的区分(満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項
- 二当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項
- 三時価のない有価証券保有目的区分ごとの主な内容及び貸借対照表計上額
- 四当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)に与えている影響の内容
- 五その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券一定の期間ごとに区分した償還予定額
この条文の基本情報
有価証券に関する注記とは何ですか?
定義有価証券に関する注記とは、森林組合法施行規則第59条に定められた規定で、「有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要でないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第59条(有価証券に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第59条の条文原文は「有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要でないものを除く。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第59条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第59条の前の条は森林組合法施行規則第58条です。
- 森林組合法施行規則第59条の次の条は森林組合法施行規則第60条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/59