森林組合法施行規則 第58条(継続組合の前提に関する注記)
- 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
- 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
- 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
- 四当該重要な不確実性の影響を計算書類及びその附属明細書に反映しているか否かの別
この条文の基本情報
継続組合の前提に関する注記とは何ですか?
定義継続組合の前提に関する注記とは、森林組合法施行規則第58条に定められた規定で、「継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第58条(継続組合の前提に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第58条の条文原文は「継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第58条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第58条の前の条は森林組合法施行規則第57条です。
- 森林組合法施行規則第58条の次の条は森林組合法施行規則第59条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/58