森林組合法施行規則 第57条(重要な後発事象に関する注記)
重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
この条文の基本情報
重要な後発事象に関する注記とは何ですか?
定義重要な後発事象に関する注記とは、森林組合法施行規則第57条に定められた規定で、「重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第57条(重要な後発事象に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第57条の条文原文は「重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第57条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第57条の前の条は森林組合法施行規則第56条です。
- 森林組合法施行規則第57条の次の条は森林組合法施行規則第58条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/57