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森林組合法施行規則 第56条(退職給付に関する注記)

  1. 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
  2. 一採用している退職給付制度の概要
  3. 二当該事業年度の末日における退職給付債務の額、年金資産の額、退職給付引当金の額その他の退職給付債務に関する事項
  4. 三当該事業年度の退職給付費用に関する事項
  5. 四退職給付債務の計算の基礎に関する事項

この条文の基本情報

退職給付に関する注記とは何ですか?

定義退職給付に関する注記とは、森林組合法施行規則第56条に定められた規定で、「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第56条(退職給付に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第56条の条文原文は「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第56条は第五款 注記表に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第56条の前の条は森林組合法施行規則第55条です。
  7. 森林組合法施行規則第56条の次の条は森林組合法施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/56

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