森林組合法施行規則 第56条(退職給付に関する注記)
- 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一採用している退職給付制度の概要
- 二当該事業年度の末日における退職給付債務の額、年金資産の額、退職給付引当金の額その他の退職給付債務に関する事項
- 三当該事業年度の退職給付費用に関する事項
- 四退職給付債務の計算の基礎に関する事項
この条文の基本情報
退職給付に関する注記とは何ですか?
定義退職給付に関する注記とは、森林組合法施行規則第56条に定められた規定で、「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第56条(退職給付に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第56条の条文原文は「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第56条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第56条の前の条は森林組合法施行規則第55条です。
- 森林組合法施行規則第56条の次の条は森林組合法施行規則第57条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/56