森林組合法施行規則 第55条(損益計算書に関する注記)
損益計算書に関する注記は、子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
この条文の基本情報
損益計算書に関する注記とは何ですか?
定義損益計算書に関する注記とは、森林組合法施行規則第55条に定められた規定で、「損益計算書に関する注記は、子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第55条(損益計算書に関する注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第55条の条文原文は「損益計算書に関する注記は、子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第55条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第55条の前の条は森林組合法施行規則第54条です。
- 森林組合法施行規則第55条の次の条は森林組合法施行規則第56条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/55