公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 本文
- この府令は、法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
- 2.整備法第百六条第一項の登記(以下「移行登記」という。)をした公益法人(以下「移行公益法人」という。)については、第四十一条各号に掲げる財産のほか、整備法第四十四条の認定の申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該移行公益法人が有していた財産のうち、次に掲げる財産を第四十一条の規定による財産とする。
- 一公益目的事業の用に供する財産
- 二前号に掲げる財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
- 三前号に掲げるもののほか、公益目的事業に充てるために保有する資金
- 3.前項第一号の規定による財産を有していた移行公益法人に対する第四十一条第四号の規定の適用については、同号中「前各号」とあるのは、「前各号及び附則第二項各号」とする。
- 4.附則第二項第一号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「共用財産」という。)については、当該共用財産の公益目的事業の用に供する割合に応じて、附則第二項及び第三項の規定を適用する。
- 5.附則第二項第二号の規定による資金のうち、将来において当該資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産が共用財産であると見込まれるものについては、当該資金を共用財産とみなす。
- 6.附則第四項に規定する割合は、整備法第四十四条の認定の申請において配賦された公益実施費用額の当該共用財産に係る費用額に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
- 7.附則第五項に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「配賦された」とあるのは「附則第二項第二号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、第三十二条の規定により配賦することとなる」と、「公益実施費用額」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該共用財産に係る費用額」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。」とあるのは「とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、第三十二条の規定にかかわらず、当該財産の割合は、百分の百とする。」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則本文は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/main
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