株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第16条(業務の範囲)
- 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
- 一対象事業者(第二十条第一項に規定する対象事業者をいう。以下この項及び第三項並びに第十九条第四項において同じ。)に対して金融機関等が有する債権の買取り又は対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
- 二対象事業者に対する次に掲げる業務
- 一資金の貸付け(社債の引受けを含む。第十九条第二項第二号及び第六十二条第三項において同じ。)。ただし、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る。
- 二金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
- 三出資(対象事業者の株式の取得を含む。第四号、第十九条第二項第二号、第二十五条第一項及び第六十二条第三項において同じ。)
- 四事業の再生に関する専門家の派遣
- 五事業活動に関する必要な助言
- 三債権買取り等に係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
- 四出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
- 五前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 七前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
- 2.機構は、前項第七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 3.機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、事業者(対象事業者を除く。)の依頼に応じて、その事業の再生等に関し必要な助言を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条に定められた規定で、「機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条(業務の範囲)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条の条文原文は「機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第15条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/16