株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条(銀行法等の規定の適用)
- 機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣」とする。
- 2.機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
- 3.機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
銀行法等の規定の適用とは何ですか?
定義銀行法等の規定の適用とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条に定められた規定で、「機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条(銀行法等の規定の適用)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条の条文原文は「機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の…」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/17