株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第20条(買取申込み等の求め)
- 機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。
- 一債権の買取りの申込み
- 二事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(対象事業者に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせるための信託の申込みを含む。)
- 2.前項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。
この条文の基本情報
買取申込み等の求めとは何ですか?
定義買取申込み等の求めとは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条に定められた規定で、「機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条(買取申込み等の求め)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条の条文原文は「機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第19条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/20