株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第21条(回収等停止要請)
- 機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(以下「回収等停止要請」という。)をしなければならない。
- 2.機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第二十六条第一項第三号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
回収等停止要請とは何ですか?
定義回収等停止要請とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条に定められた規定で、「機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条(回収等停止要請)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条の条文原文は「機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第21条の次の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第22条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/21